むせきにん解釈(蘭)

私信:きょうはどうもすいませんでした。
 
問題となっとるアレですが、小金井大先生のご指摘通り、たぶん「淫行」は狭く解釈されるんじゃないかなあ。たぶんねえ、脅迫したり強制したり洗脳したり、なんかそんなような、いかにも犯罪然としたやつが対象なんだと思うよ。
そのむかし(昭和60年)、やっぱり条例で淫行を処罰してて、なにが淫行かをあらそった、法学部生にだけ有名な裁判がありまして、判決は1)青少年の無知につけこんで誘惑・威迫・欺罔・困惑させる等の不当な手段で、2)単に性的欲望の充足のためだけに行った、そんな性行為が淫行だ!と言ったわけです。で、2)についてはなんだそりゃそんなのぜんぶじゃん、と当時の裁判官からも反対意見が出、学説からも批判がある状況ですから、2)だけでは淫行とは言えないんじゃないかなあと思います。
ということから、「淫行」は不当な手段*1、なんかギリギリ強姦とはいえないなあ、ていう類のやつが対象なんだと思うよ。
 
まあ東京都さんの考えることですから、管理社会っぽくしたい、ていうセンも捨てがたいネ。
 
みなさんもかぜにはきをつけてください。
 

*1:つーか今おもったんだけど、誘惑は不当な手段じゃないよね。